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議事録は作っておくべき

社会人の鏡なので、昨日は大の苦手で気が進まない接待ゴルフも積極的に行ってきました。雨降ってて寒くて本当に疲れた。

お陰で懸案事項が解消されたんで報われた気分です。


会社と言う組織に居ると必ず会議(以前は睡眠タイムと呼んでましたが)というものがあります。

こういうものには必ず議事録と言うものが必要で、何の会議で何を決めたか?どうやって決めたか?を書き留めておいて後から何かあった時は一目瞭然です。

また、取締役会議や株主総会にも議事録が存在しており会社法で取り決められてます。

なので何か打ち合わせて決めた事柄には必ず議事録が存在します。


 東京電力福島第一原発事故対応のため設置され、避難区域の設定や除染方針の決定を行ってきた政府の「原子力災害対策本部」の会議の議事録が、事故直後の設置以来まったく作成されていないことが二十三日、分かった。

 重要な政策決定が行われた過程を検証できる資料が作成されていなかったことで、情報公開に対する政府の姿勢への批判が強まりそうだ。

 災害対策本部の事務局を務める経済産業省原子力安全・保安院が明らかにした。三月十一日の設置以来、計二十三回あった会議ごとに作成されたのは議事次第程度の簡単な書類という。森山善範原子力災害対策監は記者会見で「開催が急に決まるなど、事務的に対応が難しかったようだ」と釈明する一方、「会議の決定事項など重要な部分は記者会見で説明し、かなりの部分は情報公開されている」との見方を示した。

 その上で「意思決定に関わる過程を文書で残しておくことは(公文書管理法で)義務付けられている」と語り、担当者のメモなどに基づき事後的な作成を関係省庁で検討していると説明した。

 原子力災害対策本部は、原発事故などで原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態が宣言された際、応急対策を総合的に進めるため、内閣府に臨時に設置され、首相が本部長を務める。今回の対策本部では避難区域の設定や解除、事故収束の工程表終了などの重要事項を決定してきた。



>政府の「原子力災害対策本部」の会議の議事録が、事故直後の設置以来まったく作成されていない


????

意味不明です。

「議事録」が無いと言う事は「どのように」「何を」「決定した」のか全く分からず検証できない、と言う事ですね。


今の原子力災害対策本部の組織は下記のようになってます。

(クリックで全体が見れます)



当時の本部長は勿論、カンチョクトです。

いくら震災対応で忙殺されようが、「議事録を作る時間が無かった」とは思えない。

ということは、「意識的に作らなかった」ということになる。


 東京電力福島第1原発事故で作業員全員が退避せざるを得なくなった場合、放射性物質の断続的な大量放出が約1年続くとする「最悪シナリオ」を記した文書が昨年3月下旬、当時の菅直人首相ら一握りの政権幹部に首相執務室で示された後、「なかったこと」として封印され、昨年末まで公文書として扱われていなかったことが21日、分かった。複数の政府関係者が明らかにした。

 民間の立場で事故を調べている福島原発事故独立検証委員会(委員長・北沢宏一前科学技術振興機構理事長)も、菅氏や当時の首相補佐官だった細野豪志原発事故担当相らの聞き取りを進め経緯を究明。危機時の情報管理として問題があり、情報操作の事実がなかったか追及する方針だ。

 文書は菅氏の要請で内閣府の原子力委員会の近藤駿介委員長が作成した昨年3月25日付の「福島第1原子力発電所の不測事態シナリオの素描」。1号機の原子炉格納容器が壊れ、放射線量が上昇して作業員全員が撤退したと想定。注水による冷却ができなくなった2号機、3号機の原子炉や1~4号機の使用済み燃料プールから放射性物質が放出され、強制移転区域は半径170キロ以上、希望者の移転を認める区域が東京都を含む半径250キロに及ぶ可能性があるとしている。

 政府高官の一人は「ものすごい内容だったので、文書はなかったことにした」と言明。別の政府関係者は「存在自体を秘匿する選択肢が論じられた」と語った。

 最悪シナリオの存在は昨年9月に菅氏が認めたほか、12月に一部内容が報じられ、初めて内閣府の公文書として扱うことにした。情報公開請求にも応じることに決めたという。

 細野氏は今月6日の会見で「(シナリオ通りになっても)十分に避難する時間があるということだったので、公表することで必要のない心配を及ぼす可能性があり、公表を控えた」と説明した。政府の事故調査・検証委員会が昨年12月に公表した中間報告は、この文書に一切触れていない。



事故当時に発表は出来なかったシークレット文書である、ショッキングな内容なので致し方ない部分はあるのかもしれない。

が、公文書として取り扱わなければ闇の中に埋もれ後世に残す事も検証する事も出来ない愚の骨頂。


・公文書管理制度

 公文書等(国の行政文書等)は国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録であり、国民共有の知的資源です。このような公文書等を適切に管理し、その内容を後世に伝えることは国の重要な責務です。

 公文書管理法(「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号))は、このような公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的として制定され、平成23年4月1日に全面施行されました。

 内閣府では、国の行政機関や独立行政法人等において公文書管理法の適正かつ円滑な運用が行われるよう推進しています。

内閣府「公文書管理制度」より


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