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2011
0422
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暴走クレーン - 自己責任と雇用責任、許可責任

つくば市の小学生を轢き殺した暴走クレーン車ですが、実はてんかんで薬を飲むのを忘れたとか言ってます。「人を撥ねた」事も意識が無かったようです。

てんかん wiki

てんかん発作は脳の中の過剰な電気が発生したことによる異常発火の起きた部位や、広がり方によって異なる症状を示す。発作の起こり始め(起始)における異常発火の広がりによって大きく全般発作と部分発作(局在関連性発作)の2つに分類される。それ以外に遺伝子(おそらくはチャネル病)によって規定される特発性てんかんと脳炎、脳腫瘍、頭部外傷などによっておこる症候性てんかんという分類がされる。場合によっては意識消失の有無によって単純性、複雑性という分類も用いられる。


いい加減、車の免許取るのに自己申告制をやめるべきです。運転免許を発行した方も制度を考え直すべきです。

てんかんなので薬の服用しなければならないので自動車運転過失傷害になるのかね。だとしたら「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」だけなんだが・・・。


それだけでなくこんな事実も。


■ 3年前に小5はね、全損事故数回…6児死亡事故

 栃木県鹿沼市樅山(もみやま)町の国道293号で18日、登校中の児童の列にクレーン車が突っ込み、児童6人が死亡した事故で、自動車運転過失傷害容疑で逮捕された同県日光市大沢町、運転手柴田将人容疑者(26)が3年前にも小学生をはね、民家の外壁を壊す事故を起こし、執行猶予中だったことが20日、捜査関係者などへの取材でわかった。

 捜査関係者の話や裁判記録では、柴田容疑者は2008年4月9日午前7時30分頃、鹿沼市御成橋町の国道121号で、登校途中に歩道を歩いていた小学5年生の男児を乗用車ではね、道路沿いの民家の外壁を壊した。男児は右足の骨を折るけがをした。柴田容疑者は仕事に向かう途中で、「前日の仕事の疲れから眠気を覚えながらも車を運転してしまった」などと供述したという。この事故で、柴田容疑者は自動車運転過失傷害罪で在宅起訴され、宇都宮地裁が08年11月に、禁錮1年4月、執行猶予4年の判決を言い渡した。

 また、柴田容疑者が以前勤めていた会社の関係者は、08年の事故の前にも柴田容疑者が車を全損させる事故を複数回起こしていたようだと話している。当時、柴田容疑者は「タイヤがパンクして縁石に乗り上げた」「カーブでスピードを出し過ぎた」などと語ったという。県警関係者への取材では、柴田容疑者は18日の事故について「居眠りをしていた」「持病の発作を抑える薬を飲み忘れた」と話している。

(2011年4月20日14時30分 読売新聞)


執行猶予中って事を雇い主は把握してなかったのでしょうかね。

てんかん持ちである事は健康診断等でわからなかったと会社側は言ってたらしいんですが、執行猶予はダメでしょう。雇用責任が発生すべき事案のような気がします。


そもそも車の人身事故での執行猶予で免許がまだあるってのは疑問ですよね。


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