リッピング違法化&ダウンロード刑罰化法案の解釈(文化庁見解)
うやむやのうちに通された法案、リッピング違法化&ダウンロード刑罰化法案ですが文化庁が頭の悪いオイラに懇切丁寧な説明pdfをアップしてくれたようです。
この子ども用ってほうがよくわかるっぽい。
要約すると・・・
ザル法案です。
・TVで放映された番組は無料で放送されているものは刑事罰対象外。但し、DVD等で売られているものはNG。(NHKのオンデマンドは有料だからNG?)
・海賊版の避け方は、「エルマーク」がついているHPからは安心してダウンロードしていいらしい。
・メールの添付ファイルは刑事罰対象外!
・「個人で楽しむ場合は違法ではなく、刑罰の対象外。違法ダウンロードの「ダウンロード」とは、音楽の場合のように録音することや、映画の場合のように録画すること。写真や漫画を自分が見るためにパソコンにコピーすることは、録音や録画に当たりません。」だそうです。
・YouTubeなどのキャッシュは刑事罰対象外!
・画像については、「私的使用に留まる限りは違法ではなく、刑罰の対象とはなりません」「違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、デジタル方式の「録音又は録画」であり、音楽や映画が想定されています。画像ファイルのダウンロードやテキストのコピー&ペーストは「録音又は録画」に該当しません」だそうです。
で、最後にオチが。
「これを受け、警察は捜査権の濫用につながらないよう配慮するとともに、関係者である権利者団体は、仮に告訴を行うのであれば、事前に然るべき警告を行うなどの配慮が求められると考えられます」
とあります。
つまり、以上はあくまで文化庁の解釈であって、運用を行う警察検察裁判所が最終判断するんでヨロシク☆
という事だそうです。
@雑記
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