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2012
0620
Wed
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リッピング違法化&ダウンロード刑罰化法案がやってくる。

衆院で可決されたので参院で可決されれば、2013年1月1日に施行されるんでしょうね。

アメリカでは音楽配信が主流となり、CD市場は40%縮小したのにもかかわらず、日本ではAKB48の踏ん張りにより未だに76%を占めており、世界一のCD市場規模です。いわば世界から一歩取り残された感のところに、この法案可決です。守る価値のある市場なのかどうなのか・・・。


6/19付の上半期CD売上ランキングが発表されましたが酷いもんですよ。



業界のロビイスト活動が功を奏して可決された法案ですが、政治家のみなさんは音楽というモノが「聴く音楽」から日常生活で常に流れている「環境音楽」化している事をご存じなんですかね。CDはダウンロードするデータと生で体験するライブという形に二分化してきてるのに日本では更に世界から取り残される事になりそうです。


アナログ時代に生まれた著作権を業界団体が必死に守ろうとしても、時代はデジタル時代なので守れるはずもなく、ユーザーの関心は一部のコアユーザーを除いて海外へと目が向いてしまうのかな。日本に居る以上、海外では合法でも国内では違法、という事になりそうな気がしますね。

何がセーフで何がアウトなのかイマイチ判然としませんので参考になるところを抜粋。



「DVDのリッピング違法化」は、DVDをPCのHDDなどにコピーする、いわゆる"リッピング"を行う際に、違法とみなされる場合がある内容を盛り込んだ改正案だ。後述するが、具体的には市販のDVDや、レンタル店で借りたDVDなどをPCにリッピング(コピー)することができなくなる。

DVDには、リッピングを行えないようにするCSS(Content Scramble System)という技術が使われている。映像は暗号化して記録されており、単純にリッピングをしてもこの暗号が解除できない。そこで、一般的なDVDからリッピングを行うには、このCSS技術を回避して映像を保存する必要がある。この「CSS技術の回避」が、今回違法となった。

「違法ダウンロード刑罰化」は、著作権者から許可を得ないでネット上で公開されている動画、音楽などをダウンロードする行為に刑事罰を課すようにするもの。違法ダウンロードそのものは、2010年1月1日から施行された改正著作権法により違法とされていたが、罰則規定が存在しなかった。今回の改正で、違法ダウンロードは2年以下の懲役または200万円以下の罰金となる。

この中で、今ひとつよくわからないのが、「DVDのリッピング違法化」だろう。そこで、リッピング違法化に関して、よく聞かれる誤解について解説をしていく。


まぁ突っ込みどころ満載なんですがネット上に公開されている動画、音楽が著作権者から許可されているか否かをどう判断するんですかね。

罰則の厳格化だけ進んでガイドラインが後から付いてくるパターンで良い結果になった事がないような気が。


Q:音楽CDをリッピングするのは違法?

音楽CDをリッピングするだけでは、一般的には違法にはならない。あくまでも今回、違法化されたのは、CSS技術が用いられたDVDを複製しようとする際に、CSS技術を回避することだ。DVDのコンテンツを保護する技術にはいろいろあるが、市販のセルDVDや、レンタル店で貸し出されるDVDの多くに、CSSが利用されている。つまり、「買ったDVD」や「レンタルしたDVD」はCSS技術が用いられているのが一般的で、そのCSS技術が用いられたDVDをリッピングするのが違法となるわけで、これを簡潔に表現した形が「DVDをリッピングすることが違法」という状況だ。当然ながら、ホームビデオなど個人で作成したDVDから、バックアップデータ用としてコピーする分には問題ない。

音楽CDについては、CCCD(コピーコントロールCD)ではない普通のCDは、CSSはもちろん、その他の保護技術が使われていないので、リッピングをしても問題はない。CCCDではない「自分で購入した音楽CD」や「レンタル店から借りた音楽CD」をPCにリッピングして、携帯音楽プレイヤーに入れたり、パソコンに保存したりして楽しむのは今までと同じように問題ない。

なお、「レンタルした音楽CD」をリッピングすることは違法だという人がいるが、法律上は問題のない行為とされている。著作権者とレンタル業界の間で、「リッピングして使用される使用料」についての話し合いがついていないというだけのことだ。


CDは既にコピーガードがされていないのでコピーしても合法だそうです。

ただし、最後の一文。

著作権者とレンタル業界の間で、「リッピングして使用される使用料」についての話し合いがついていないというだけのことだ。

つまり現在の常態を合法化する代わりに「リッピング使用料」を付加したCDが販売される、と言う事になるのかな。


Q:自分で購入したDVDをリッピングするのも違法?

自分で購入した市販DVDを、「破損が心配なのでPCにバックアップしておきたい」という理由や「スマートフォンなどでも楽しみたい」という理由でリッピングをしたいという人は多いだろう。しかし、この改正著作権法が施行されると、このような行為が違法となる。ここにはちょっと反発をする人もいるのではないだろうか。確かに今回の改正で消費者にもたらされる、最大の不便さと思われる。ただし、CSSという技術を使うかどうかは制作者次第。このCSSを使っていないDVDならリッピングをしても違法にはならない。CSS回避が違法とされる以上、今後、「リッピングしてスマートフォンなどにダビングできる」ことを謳い文句にして、CSS技術を使用していないDVDが販売される可能性も存在する。そうしないと、PCでもスマートフォンでも楽しめる方式のネットの動画販売サイトに顧客を取られてしまう可能性は高いと思われ、セルDVDの市場が縮小することは必至だ。健全な流れとして、そのような"フリーDVD(CSSなしDVD)"が登場したら、それをリッピングすることはもちろん問題ないわけだ


ほう。

CSSなしというDVDが主流となるような法案だったという事ですか。

つまりは「CSSなし」というDVD価格を設定したいがための法案であると。


Q:CSSを回避するのは違法ではないのでは?

こういう疑問を持たれる方は、そうとう著作物保護技術に詳しい人だ。確かに、今まではその通りだったのだが、今回の改正の目的はずばり「CSSを、回避してはならない保護技術として認定」することなのだ。

少し面倒な話だが、著作物保護技術には「コピー制御」「アクセス制御」の2つがある。コピー制御というのはいわゆる「コピープロテクト」で、どうやってもコピーさせないようにするもの。著作物が勝手にコピーされて違法に配布されないように、著作者の権利を守るための技術だ。これを解除することは、著作権法で違法行為とされている。

もうひとつの「アクセス制御」は、特定の機器でしか再生できないようにする技術。例えばDVDは、認証が行われているDVDプレーヤーやPCであれば再生ができるが、それ以外の機器では再生できない。著作権者の権利を保護するためでなく、販売をする企業や業界の経済的利益を守るための色合いが強い技術で、このアクセス制御を回避することは不正競争防止法で違法行為とされている。

分かりやすい例が"ファミコン"で、ファミコンは任天堂がハードウェアを製造販売し、任天堂の協力会社(サードパーティー)がゲームソフトの開発を行っており、この協力関係で利益を生みだしている。任天堂が全く認知していない人が「ファミコンソフトが遊べる機械」を勝手に作ってしまうと、任天堂は困ったことになる。そこで、任天堂はアクセス制御技術を導入して、ファミコンソフトはファミコン以外では遊べないようにした。こうして業界の利益を守っているのだ。

しかし不正競争防止法は、企業や業界の(正当な)利益を守るのが主眼なので、アクセス制御を回避するような装置、ソフトの製造や販売などは禁止しているが、個人がアクセス制御を回避してコピーすることに関しては禁じていない。もちろん、回避する装置やソフトは製造・販売が行えないのだから、どうやって手に入れるのかという問題はあるが、手に入れてしまえば、それを使うこと自体の違法性を問うてはいなかったのだ。

そして従来、DVDで使われているCSSは「アクセス制御技術」とみなされ、文部省の文化審議会などもそういった見解を示してきた。そこで、今までは市販のDVDやレンタルしたDVDをリッピングすることは違法ではなかった。CSS技術を回避するソフトの製造販売は違法だが、購入や使用に関しては違法ではなかったので、DVDをリッピングしたい人は海外サイトからそういったソフトをダウンロード購入して手に入れ、使っていたのだ。

ところが、今回の改正のポイントは、「CSSはアクセス制御技術ではなく、コピー制御技術である」という内容の附則を付け加えたことにある。コピー制御技術に関しては、すでに著作権法で、回避するソフトや装置を製造販売するだけでなく、使用すること自体も違法となっている。こうして、DVDのリッピングが違法となったわけだ。

「CSSがコピー制御技術であるかどうか」は非常に難しい議論で、これまで長い間にわたり議論されてきて、なかなか結論が得られなかった。それを今回、技術的にはでなく、政治的に決着させたということだ。ただし、この点は今後も技術者の間で議論を呼ぶことになるだろう。また、不正競争防止法ではなく、著作権法で禁ずるということは、他の著作物(書籍、雑誌、音楽など)にも影響を及ぼすし、アクセス制御の色合いが濃い技術を著作権法で扱うことは、著作権法本来の「著作者の権利を守る」という趣旨からはやや外れる点もある。ここも法律の専門家の間で議論を呼ぶことになるだろう。


じゃ、YouTubeとかニコニコとかどうなの?



 違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が6月20日に成立した。10月1日に施行され、違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為に2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)が科されることになる。

 また改正法では、映画などのDVDをPCのHDDにコピーする「リッピング」も違法行為として規制する。具体的にどのような行為が規制され、何が罰則の対象になるのか。「Winny裁判」で開発者側の弁護人を勤めた壇俊光弁護士(北尻総合法律事務所)に聞いた。

――今回の著作権法改正により、具体的に何をしてはいけないことになるのでしょうか。

壇弁護士 次の3つのことが挙げられます。

1、暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのDVDリッピングソフトやマジコンを使ってリッピング・吸い出す行為が私的複製の範囲外になり、規制の対象になった。

2、アクセスコントロール技術を解除する「マジコン」やDVDリッピングソフトの販売などが禁止された。

3、違法にアップロードされた音楽ファイルなどを違法と知りながらダウンロードする行為が刑罰の対象になった。

――個人が買ったDVDでもリッピング行為はアウトになるのでしょうか。

壇弁護士 規制の対象になるのは、暗号によるアクセスコントロール技術を解除して行うリッピング行為そのものです。これに該当するリッピング、つまり通常の映画DVDなどのリッピングであれば全てアウトですし、リッピング専用機能の機器は規制の対象となります。

 また現時点でも、リッピング機器の販売は不正競争防止法では違法行為です。

――一般の音楽CDのリッピングも規制の対象になりうるのでしょうか。

壇弁護士 リッピングが規制の対象になるのは、「特定の変換」を要する場合です。条文のできが悪いのですが、(CDのリッピングの際に行われる)変換は規制対象に含まないと考えられています。

 ですので一般のCDにはコピーコントロール技術、アクセスコントロール技術が施されていないので、リッピングはコピーコントロールCD(CCCD)でもない限り、現在の解釈では大丈夫と思われます。

――暗号型アクセスコントロール技術が施されていないDVDのリッピングは合法ですか。

壇弁護士 大ざっぱに言えば、暗号化がなされていなければ、大丈夫です。

――購入したゲームソフトを、自分で「マジコン」を使って吸い出すのは合法ですか。

壇弁護士 違法です。ただしDVDリッピングと同じで、刑事罰はありません。

――YouTubeやニコニコ動画では、動画を一時ファイルとして保存しながら再生する「プログレッシブダウンロード」という方式が採られています。これは問題ないのでしょうか。

壇弁護士 現時点では手元に確定した改正条文がないので断言できませんが、「ダウンロード違法化」の段階であれば手段に制限はなかったので、そのままであればYouTubeなどのプログレッシブダウンロードも規制対象になると思われます。

――YouTubeやニコニコ動画で作者が「ダウンロードOK」としたものなら、ダウンロードしても問題ないのですか。

壇弁護士 いいえ。作者が著作権処理をちゃんと行っているとは限らないので、「ダウンロードOK」と書いていた場合であっても、例えばこの作者の動画が他人の著作物を違法に使用しており、ダウンロードする人がそれが違法であることを認識していれば、処罰の対象となります。

「警察による恣意的運用の危険性が高い」

 壇弁護士は、改正法が「警察によって恣意的に運用される可能性が高い」と指摘する。「いちいち警察が立件することは手間的に難しいので、警察が“けしからん”と判断した場合にだけ立件することになる。しかも幇助(ほうじょ)と絡めると、処罰の範囲がものすごく広い。サーバ管理者も幇助の対象となりかねないため、1つのダウンロードにつき1つの幇助が成立すると、ものすごい数の幇助罪になる」

 また刑法施行法では、著作権法に関する罪を日本人の国外犯処罰規定としている。つまり今回の改正法は「日本人が米国でYouTubeを見ると、(米国内では違法でなくても)刑罰に処せられかねない法律になっている」という。

 「違法ダウンロード刑罰化は適用範囲が論理破たんしており、また、警察による恣意的運用の危険性が高い。ダウンロードやDVDリッピングも一律に禁止されるべきではなく、ケースバイケースで違法とするべきでないものもある。再度、フェアユース既定の創設を検討するべき」と壇弁護士は指摘している。


要は曖昧模糊としてて運用次第で違法者を作り出すことが出来る便利な道具である、という事でOK?

下記に改正法全文のリンク先を載せますが、敢えて「録音」「録画」を連呼している以上、YouTubeもニコニコも規制対象なんでしょうね。


著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案


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