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2012
0615
Fri
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おいおい!まぢですか。DVDリッピング違法化+私的違法ダウンロード刑罰化法案、衆議院で可決?!

何と言うか・・・。

個人情報保護法に続く悪法じゃないでしょうか。

結局、管轄省庁では手が負えなくなって責任回避ですね。

暴力団排除条例もその一つ。民間でどう暴力団を判別しろと・・・。

今回はこれらに肩を並べるどころか追い越す勢いの法律じゃないかと。


映画マニアな私がDVDを購入、リッピングしてiPhonに入れて新幹線の中で観賞してると官憲がやってきて刑事罰です。



 衆議院の文部科学委員会で15日午前、著作権法の改正案について審議・採決が行われ、“リッピング違法化”などを盛り込んだ政府案が全会一致で可決した。あわせて、自民・公明の両党から“私的違法ダウンロード刑罰化”を追加する修正案が採決直前で提出され、賛成多数で可決された。

 さらに法案は同日午後、衆議院本会議に上程され、修正案を含めて賛成多数で可決された。

 今回の改正は、近年のデジタル化・ネットワーク化の進展にともなって著作物の利用態様が多様化していることや、著作物の違法利用・違法流通が広がっていることをふまえたもの。政府案では、1)いわゆる“写り込み”等に係る規定、2)国立国会図書館によるデジタル化資料の自動公衆送信に係る規定、3)公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定、4)技術的保護手段に係る規定――の整備を行う。一部を除き、2013年1月1日からの施行を目指す。

 このうち4)は、DVDなどに用いられる「CSS」などの暗号型技術を、著作権法上の対象となる「技術的保護手段」に追加するもの。その結果、これを回避してDVDなどを複製するプログラム・装置を提供することが規制され、違反者には刑事罰が科せられるほか、技術的保護手段を回避して行う複製は、私的使用目的の複製の範囲外となり、認められなくなる(刑事罰はなし)。いわゆる“リッピング違法化”。コピーガードなどの技術的保護手段が用いられていないCDなどの私的複製については、違法化の対象とはなっていない。

 自公の修正案は、2009年の改正(施行は2010年1月1日から)で規定されていたが罰則は設けられていなかった“ダウンロード違法化”に関して、刑事罰を設けるという趣旨。

 具体的には、1)私的使用の目的をもって、2)有償著作物等の著作権または著作隣接権を侵害する、自動公衆送信を利用して行うデジタル方式の録音または録画を、3)自らその事実を知りながら行って著作権または著作隣接権を侵害した者は、4)2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すること――としている。

 また、私的違法ダウンロード防止に対しての国民の理解を深めるため、国および地方公共団体に対し、私的違法ダウンロードの防止に関する、未成年者に対する教育の充実を義務付けるとしている。


情弱な私に教えて欲しいんですが具体的に何がダメで何がいいんですかっ。



これで何が守られるんでしょうかね。


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2012/06/19(火) 16:09:35 | まとめwoネタ速neo