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厚顔無恥じゃないと政治家は務まらない

怒るとお腹が減りますね。

事故やらクレームやらってのはゼロになる事はあり得ないんで、その後の一次対応二次対応、改善策などの打つ手が担当者の腕の見せ所なんだが、その辺理解できてない若手とも言えない年齢の子が多すぎる。恥ずかしい話です。

話をしていると知恵遅れかと思うばかりの受け答えでがっかりなんだが、普段のルーチンでは何事もなくこなしているだけに、出世できるような奴は間違いなくイレギュラーが発生した時にきちんと対処した奴です。



なのでオザワン位になると元秘書'sが実刑となった事も布石か、そこまで行かなくても利用する材料にしちゃうんだろうな。


 小沢一郎民主党元代表(69)の資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡る事件で、東京第5検察審査会の起訴議決に基づき政治資金規正法違反(虚偽記入)で起訴された小沢被告の初公判が6日午前、東京地裁(大善文男裁判長)で始まった。

 小沢被告は「直ちに裁判を打ち切るべきだ。私が罪に問われるいわれはない」と述べ、全面無罪を主張した。一方、検察官役の指定弁護士は冒頭陳述で、「元秘書らが小沢被告に無断で虚偽記入を行うとは考えられない」と主張した。民主党の最大グループを率いる小沢被告に対し、来年4月にも言い渡される判決は、国政にも大きな影響を与える。

 この事件では、同会元事務担当者・石川知裕衆院議員(38)ら元秘書3人も起訴され、同地裁の別の裁判官が9月26日に有罪判決を言い渡した。小沢被告は不起訴(嫌疑不十分)とされたが、同審査会の起訴議決に基づき今年1月に起訴された。2009年5月の改正検察審査会法施行後、起訴議決は5例あるが、強制起訴された被告の公判が開かれるのは今回が初めて。

 起訴状などでは、小沢被告は、東京都世田谷区の土地の購入代金として04年10月に同会に貸し付けた現金4億円を、同年分の政治資金収支報告書に記載しない方針について、石川被告から事前に報告を受け、了承したなどとされる。

 公判では、

〈1〉収支報告書の記載は虚偽と言えるか

〈2〉小沢被告と石川被告らとの間に虚偽記入の共謀はあったか

――が主な争点。

 指定弁護士は冒頭陳述で、石川被告が「4億円は政治活動で蓄えた表に出せない金」と考えて収支報告書に記載せず、同額の銀行融資のみを記載したと主張。共謀を示す状況証拠として、

〈1〉小沢被告が融資に必要な書類に自ら署名した

〈2〉07年2月、元秘書に、雑誌の取材に同会が不動産取得のため融資を受けたと虚偽の回答をさせた

――ことを挙げ、「元秘書らが重要問題について独断で行動することはなかった」とも指摘した。

 元秘書らへの判決では、中堅ゼネコン「水谷建設」からの1億円の裏金提供が虚偽記入の動機と認定されたが、指定弁護士は裏金については立証しない方針。

(2011年10月6日13時51分 読売新聞)




代表選でも求心力を失いつつあることを露呈したオザワン。

挽回しようと必死です。



芸能人だった極楽とんぼ山本が一生懸命宮崎名物を作ってる一般人となった一方、元首相と言う肩書は一生取れない「お遍路カンチョクト」は不問となるのか。


 政治資金規正法で外国人からの献金は禁止されているのに、「外国人とは知らなかった」と主張すれば罪に問われない。こんなことでは外国勢力の影響力を排除することなどできず、規正法はザル法に陥ってしまう。

 菅直人前首相の資金管理団体が在日韓国人男性から104万円の献金を受けていた問題で、東京地検特捜部は前首相に対する規正法違反罪での告発について不起訴処分(嫌疑なし)とした。

 同じく在日韓国人献金が判明した野田佳彦首相や前原誠司民主党政調会長も「知らなかった」で乗り切ろうとしている。

 総務省政治資金課が、禁止規定の適用には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」とする刑法の規定も合わせて考えると解釈しているからだろう。検察側が「故意を認める理由がない」と不起訴にしたのも同様の判断だ。

 だが、それでは法の趣旨に反しよう。外国人や外国法人からの寄付について「政治活動に関する寄付を受けてはならない」というのが規正法の規定だ。3年以下の禁錮、50万円以下の罰金などの罰則を設け、処罰されれば公民権停止の対象となる重大犯罪に外国人献金を位置付けている。

 いかにして国家主権を守るかという観点から禁止規定の運用を考えるべきだ。その意味で、民主党などが「寄付をしてくれる相手に、いちいち国籍を確かめるなど困難だ」と主張するのはまったくおかしい。政治家にとって、献金元がどういう人物かを確かめるのは当たり前のことだ。

 外国人献金が違法と咎(とが)められない方向で法律を改正しようという動きがあるのも到底、容認できない。民主党は代表選で在日外国人の党員・サポーター投票を認めている。外国人献金を受けやすい素地を自ら作っているのだ。

 規正法は、政治資金収支報告書の虚偽記載などの違法行為について、故意ではなく「重大な過失」でも罰する規定を持つ。鳩山由紀夫元首相の元政策秘書も重過失で罰金刑を受けた。抜け道を作らないよう法の見直しも必要だ。

 菅前首相は韓国人男性に返金した領収書の提出を国会から求められながら応じていない。首相辞任でうやむやにすることは許されない。野田首相も「調査中」として先送りしている献金受領の経緯説明を早急に行うべきだ。




知らなかったんだからしょうがないじゃん、という子どもの論理でも追及しきれないように法律が作られているので逃げ放題です。

オザワンが作ったんだから逃げ道があるのは当然ですね。

カンチョクトはオザワンに感謝すべき。


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