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2012
0620
Wed
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リッピング違法化&ダウンロード刑罰化法案がやってくる。

衆院で可決されたので参院で可決されれば、2013年1月1日に施行されるんでしょうね。

アメリカでは音楽配信が主流となり、CD市場は40%縮小したのにもかかわらず、日本ではAKB48の踏ん張りにより未だに76%を占めており、世界一のCD市場規模です。いわば世界から一歩取り残された感のところに、この法案可決です。守る価値のある市場なのかどうなのか・・・。


6/19付の上半期CD売上ランキングが発表されましたが酷いもんですよ。



業界のロビイスト活動が功を奏して可決された法案ですが、政治家のみなさんは音楽というモノが「聴く音楽」から日常生活で常に流れている「環境音楽」化している事をご存じなんですかね。CDはダウンロードするデータと生で体験するライブという形に二分化してきてるのに日本では更に世界から取り残される事になりそうです。


アナログ時代に生まれた著作権を業界団体が必死に守ろうとしても、時代はデジタル時代なので守れるはずもなく、ユーザーの関心は一部のコアユーザーを除いて海外へと目が向いてしまうのかな。日本に居る以上、海外では合法でも国内では違法、という事になりそうな気がしますね。

何がセーフで何がアウトなのかイマイチ判然としませんので参考になるところを抜粋。



「DVDのリッピング違法化」は、DVDをPCのHDDなどにコピーする、いわゆる"リッピング"を行う際に、違法とみなされる場合がある内容を盛り込んだ改正案だ。後述するが、具体的には市販のDVDや、レンタル店で借りたDVDなどをPCにリッピング(コピー)することができなくなる。

DVDには、リッピングを行えないようにするCSS(Content Scramble System)という技術が使われている。映像は暗号化して記録されており、単純にリッピングをしてもこの暗号が解除できない。そこで、一般的なDVDからリッピングを行うには、このCSS技術を回避して映像を保存する必要がある。この「CSS技術の回避」が、今回違法となった。

「違法ダウンロード刑罰化」は、著作権者から許可を得ないでネット上で公開されている動画、音楽などをダウンロードする行為に刑事罰を課すようにするもの。違法ダウンロードそのものは、2010年1月1日から施行された改正著作権法により違法とされていたが、罰則規定が存在しなかった。今回の改正で、違法ダウンロードは2年以下の懲役または200万円以下の罰金となる。

この中で、今ひとつよくわからないのが、「DVDのリッピング違法化」だろう。そこで、リッピング違法化に関して、よく聞かれる誤解について解説をしていく。


まぁ突っ込みどころ満載なんですがネット上に公開されている動画、音楽が著作権者から許可されているか否かをどう判断するんですかね。

罰則の厳格化だけ進んでガイドラインが後から付いてくるパターンで良い結果になった事がないような気が。


Q:音楽CDをリッピングするのは違法?

音楽CDをリッピングするだけでは、一般的には違法にはならない。あくまでも今回、違法化されたのは、CSS技術が用いられたDVDを複製しようとする際に、CSS技術を回避することだ。DVDのコンテンツを保護する技術にはいろいろあるが、市販のセルDVDや、レンタル店で貸し出されるDVDの多くに、CSSが利用されている。つまり、「買ったDVD」や「レンタルしたDVD」はCSS技術が用いられているのが一般的で、そのCSS技術が用いられたDVDをリッピングするのが違法となるわけで、これを簡潔に表現した形が「DVDをリッピングすることが違法」という状況だ。当然ながら、ホームビデオなど個人で作成したDVDから、バックアップデータ用としてコピーする分には問題ない。

音楽CDについては、CCCD(コピーコントロールCD)ではない普通のCDは、CSSはもちろん、その他の保護技術が使われていないので、リッピングをしても問題はない。CCCDではない「自分で購入した音楽CD」や「レンタル店から借りた音楽CD」をPCにリッピングして、携帯音楽プレイヤーに入れたり、パソコンに保存したりして楽しむのは今までと同じように問題ない。

なお、「レンタルした音楽CD」をリッピングすることは違法だという人がいるが、法律上は問題のない行為とされている。著作権者とレンタル業界の間で、「リッピングして使用される使用料」についての話し合いがついていないというだけのことだ。


CDは既にコピーガードがされていないのでコピーしても合法だそうです。

ただし、最後の一文。

著作権者とレンタル業界の間で、「リッピングして使用される使用料」についての話し合いがついていないというだけのことだ。

つまり現在の常態を合法化する代わりに「リッピング使用料」を付加したCDが販売される、と言う事になるのかな。


Q:自分で購入したDVDをリッピングするのも違法?

自分で購入した市販DVDを、「破損が心配なのでPCにバックアップしておきたい」という理由や「スマートフォンなどでも楽しみたい」という理由でリッピングをしたいという人は多いだろう。しかし、この改正著作権法が施行されると、このような行為が違法となる。ここにはちょっと反発をする人もいるのではないだろうか。確かに今回の改正で消費者にもたらされる、最大の不便さと思われる。ただし、CSSという技術を使うかどうかは制作者次第。このCSSを使っていないDVDならリッピングをしても違法にはならない。CSS回避が違法とされる以上、今後、「リッピングしてスマートフォンなどにダビングできる」ことを謳い文句にして、CSS技術を使用していないDVDが販売される可能性も存在する。そうしないと、PCでもスマートフォンでも楽しめる方式のネットの動画販売サイトに顧客を取られてしまう可能性は高いと思われ、セルDVDの市場が縮小することは必至だ。健全な流れとして、そのような"フリーDVD(CSSなしDVD)"が登場したら、それをリッピングすることはもちろん問題ないわけだ


ほう。

CSSなしというDVDが主流となるような法案だったという事ですか。

つまりは「CSSなし」というDVD価格を設定したいがための法案であると。


Q:CSSを回避するのは違法ではないのでは?

こういう疑問を持たれる方は、そうとう著作物保護技術に詳しい人だ。確かに、今まではその通りだったのだが、今回の改正の目的はずばり「CSSを、回避してはならない保護技術として認定」することなのだ。

少し面倒な話だが、著作物保護技術には「コピー制御」「アクセス制御」の2つがある。コピー制御というのはいわゆる「コピープロテクト」で、どうやってもコピーさせないようにするもの。著作物が勝手にコピーされて違法に配布されないように、著作者の権利を守るための技術だ。これを解除することは、著作権法で違法行為とされている。

もうひとつの「アクセス制御」は、特定の機器でしか再生できないようにする技術。例えばDVDは、認証が行われているDVDプレーヤーやPCであれば再生ができるが、それ以外の機器では再生できない。著作権者の権利を保護するためでなく、販売をする企業や業界の経済的利益を守るための色合いが強い技術で、このアクセス制御を回避することは不正競争防止法で違法行為とされている。

分かりやすい例が"ファミコン"で、ファミコンは任天堂がハードウェアを製造販売し、任天堂の協力会社(サードパーティー)がゲームソフトの開発を行っており、この協力関係で利益を生みだしている。任天堂が全く認知していない人が「ファミコンソフトが遊べる機械」を勝手に作ってしまうと、任天堂は困ったことになる。そこで、任天堂はアクセス制御技術を導入して、ファミコンソフトはファミコン以外では遊べないようにした。こうして業界の利益を守っているのだ。

しかし不正競争防止法は、企業や業界の(正当な)利益を守るのが主眼なので、アクセス制御を回避するような装置、ソフトの製造や販売などは禁止しているが、個人がアクセス制御を回避してコピーすることに関しては禁じていない。もちろん、回避する装置やソフトは製造・販売が行えないのだから、どうやって手に入れるのかという問題はあるが、手に入れてしまえば、それを使うこと自体の違法性を問うてはいなかったのだ。

そして従来、DVDで使われているCSSは「アクセス制御技術」とみなされ、文部省の文化審議会などもそういった見解を示してきた。そこで、今までは市販のDVDやレンタルしたDVDをリッピングすることは違法ではなかった。CSS技術を回避するソフトの製造販売は違法だが、購入や使用に関しては違法ではなかったので、DVDをリッピングしたい人は海外サイトからそういったソフトをダウンロード購入して手に入れ、使っていたのだ。

ところが、今回の改正のポイントは、「CSSはアクセス制御技術ではなく、コピー制御技術である」という内容の附則を付け加えたことにある。コピー制御技術に関しては、すでに著作権法で、回避するソフトや装置を製造販売するだけでなく、使用すること自体も違法となっている。こうして、DVDのリッピングが違法となったわけだ。

「CSSがコピー制御技術であるかどうか」は非常に難しい議論で、これまで長い間にわたり議論されてきて、なかなか結論が得られなかった。それを今回、技術的にはでなく、政治的に決着させたということだ。ただし、この点は今後も技術者の間で議論を呼ぶことになるだろう。また、不正競争防止法ではなく、著作権法で禁ずるということは、他の著作物(書籍、雑誌、音楽など)にも影響を及ぼすし、アクセス制御の色合いが濃い技術を著作権法で扱うことは、著作権法本来の「著作者の権利を守る」という趣旨からはやや外れる点もある。ここも法律の専門家の間で議論を呼ぶことになるだろう。


じゃ、YouTubeとかニコニコとかどうなの?



 違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が6月20日に成立した。10月1日に施行され、違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為に2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)が科されることになる。

 また改正法では、映画などのDVDをPCのHDDにコピーする「リッピング」も違法行為として規制する。具体的にどのような行為が規制され、何が罰則の対象になるのか。「Winny裁判」で開発者側の弁護人を勤めた壇俊光弁護士(北尻総合法律事務所)に聞いた。

――今回の著作権法改正により、具体的に何をしてはいけないことになるのでしょうか。

壇弁護士 次の3つのことが挙げられます。

1、暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのDVDリッピングソフトやマジコンを使ってリッピング・吸い出す行為が私的複製の範囲外になり、規制の対象になった。

2、アクセスコントロール技術を解除する「マジコン」やDVDリッピングソフトの販売などが禁止された。

3、違法にアップロードされた音楽ファイルなどを違法と知りながらダウンロードする行為が刑罰の対象になった。

――個人が買ったDVDでもリッピング行為はアウトになるのでしょうか。

壇弁護士 規制の対象になるのは、暗号によるアクセスコントロール技術を解除して行うリッピング行為そのものです。これに該当するリッピング、つまり通常の映画DVDなどのリッピングであれば全てアウトですし、リッピング専用機能の機器は規制の対象となります。

 また現時点でも、リッピング機器の販売は不正競争防止法では違法行為です。

――一般の音楽CDのリッピングも規制の対象になりうるのでしょうか。

壇弁護士 リッピングが規制の対象になるのは、「特定の変換」を要する場合です。条文のできが悪いのですが、(CDのリッピングの際に行われる)変換は規制対象に含まないと考えられています。

 ですので一般のCDにはコピーコントロール技術、アクセスコントロール技術が施されていないので、リッピングはコピーコントロールCD(CCCD)でもない限り、現在の解釈では大丈夫と思われます。

――暗号型アクセスコントロール技術が施されていないDVDのリッピングは合法ですか。

壇弁護士 大ざっぱに言えば、暗号化がなされていなければ、大丈夫です。

――購入したゲームソフトを、自分で「マジコン」を使って吸い出すのは合法ですか。

壇弁護士 違法です。ただしDVDリッピングと同じで、刑事罰はありません。

――YouTubeやニコニコ動画では、動画を一時ファイルとして保存しながら再生する「プログレッシブダウンロード」という方式が採られています。これは問題ないのでしょうか。

壇弁護士 現時点では手元に確定した改正条文がないので断言できませんが、「ダウンロード違法化」の段階であれば手段に制限はなかったので、そのままであればYouTubeなどのプログレッシブダウンロードも規制対象になると思われます。

――YouTubeやニコニコ動画で作者が「ダウンロードOK」としたものなら、ダウンロードしても問題ないのですか。

壇弁護士 いいえ。作者が著作権処理をちゃんと行っているとは限らないので、「ダウンロードOK」と書いていた場合であっても、例えばこの作者の動画が他人の著作物を違法に使用しており、ダウンロードする人がそれが違法であることを認識していれば、処罰の対象となります。

「警察による恣意的運用の危険性が高い」

 壇弁護士は、改正法が「警察によって恣意的に運用される可能性が高い」と指摘する。「いちいち警察が立件することは手間的に難しいので、警察が“けしからん”と判断した場合にだけ立件することになる。しかも幇助(ほうじょ)と絡めると、処罰の範囲がものすごく広い。サーバ管理者も幇助の対象となりかねないため、1つのダウンロードにつき1つの幇助が成立すると、ものすごい数の幇助罪になる」

 また刑法施行法では、著作権法に関する罪を日本人の国外犯処罰規定としている。つまり今回の改正法は「日本人が米国でYouTubeを見ると、(米国内では違法でなくても)刑罰に処せられかねない法律になっている」という。

 「違法ダウンロード刑罰化は適用範囲が論理破たんしており、また、警察による恣意的運用の危険性が高い。ダウンロードやDVDリッピングも一律に禁止されるべきではなく、ケースバイケースで違法とするべきでないものもある。再度、フェアユース既定の創設を検討するべき」と壇弁護士は指摘している。


要は曖昧模糊としてて運用次第で違法者を作り出すことが出来る便利な道具である、という事でOK?

下記に改正法全文のリンク先を載せますが、敢えて「録音」「録画」を連呼している以上、YouTubeもニコニコも規制対象なんでしょうね。


著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案


2012
0615
Fri
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スペランカー三宅突撃隊

あんたすごいよ。ほんと。




 民主党の三宅雪子衆院議員が14日、飛び入りで福井県庁を訪れて満田誉副知事に面会し、大飯原発3、4号機の再稼働を慎重に判断をするよう求めた。

 三宅議員は、党内の原発慎重派122人のうちの1人。県議会の全員協議会に合わせて来県し、西川知事との面会を要望したが、実現しなかったという。

 報道陣に「免震事務棟やフィルター付きベントなどの中長期的な対策や住民の避難計画がないままに議論を進めてもいいのか。『第二の原発神話』を作ってはいけない」などと訴えた。

(2012年6月15日11時59分 読売新聞)


2012
0615
Fri
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おいおい!まぢですか。DVDリッピング違法化+私的違法ダウンロード刑罰化法案、衆議院で可決?!

何と言うか・・・。

個人情報保護法に続く悪法じゃないでしょうか。

結局、管轄省庁では手が負えなくなって責任回避ですね。

暴力団排除条例もその一つ。民間でどう暴力団を判別しろと・・・。

今回はこれらに肩を並べるどころか追い越す勢いの法律じゃないかと。


映画マニアな私がDVDを購入、リッピングしてiPhonに入れて新幹線の中で観賞してると官憲がやってきて刑事罰です。



 衆議院の文部科学委員会で15日午前、著作権法の改正案について審議・採決が行われ、“リッピング違法化”などを盛り込んだ政府案が全会一致で可決した。あわせて、自民・公明の両党から“私的違法ダウンロード刑罰化”を追加する修正案が採決直前で提出され、賛成多数で可決された。

 さらに法案は同日午後、衆議院本会議に上程され、修正案を含めて賛成多数で可決された。

 今回の改正は、近年のデジタル化・ネットワーク化の進展にともなって著作物の利用態様が多様化していることや、著作物の違法利用・違法流通が広がっていることをふまえたもの。政府案では、1)いわゆる“写り込み”等に係る規定、2)国立国会図書館によるデジタル化資料の自動公衆送信に係る規定、3)公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定、4)技術的保護手段に係る規定――の整備を行う。一部を除き、2013年1月1日からの施行を目指す。

 このうち4)は、DVDなどに用いられる「CSS」などの暗号型技術を、著作権法上の対象となる「技術的保護手段」に追加するもの。その結果、これを回避してDVDなどを複製するプログラム・装置を提供することが規制され、違反者には刑事罰が科せられるほか、技術的保護手段を回避して行う複製は、私的使用目的の複製の範囲外となり、認められなくなる(刑事罰はなし)。いわゆる“リッピング違法化”。コピーガードなどの技術的保護手段が用いられていないCDなどの私的複製については、違法化の対象とはなっていない。

 自公の修正案は、2009年の改正(施行は2010年1月1日から)で規定されていたが罰則は設けられていなかった“ダウンロード違法化”に関して、刑事罰を設けるという趣旨。

 具体的には、1)私的使用の目的をもって、2)有償著作物等の著作権または著作隣接権を侵害する、自動公衆送信を利用して行うデジタル方式の録音または録画を、3)自らその事実を知りながら行って著作権または著作隣接権を侵害した者は、4)2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すること――としている。

 また、私的違法ダウンロード防止に対しての国民の理解を深めるため、国および地方公共団体に対し、私的違法ダウンロードの防止に関する、未成年者に対する教育の充実を義務付けるとしている。


情弱な私に教えて欲しいんですが具体的に何がダメで何がいいんですかっ。



これで何が守られるんでしょうかね。


2012
0615
Fri
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「新宿区西早稲田2-3-18」でぐぐるんじゃないよ

日本で最もHOTな場所はどこでしょう。

ネットアイドル、片山さつき先生が国会で爆弾投下した場所です。

「新宿区西早稲田2-3-18」






2012
0614
Thu
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小沢夫人の「離婚しました」というお手紙

ぶって姫がぶった斬られ、元風俗ライターで「盲獣vs一寸法師」に出演してたおっぱい女優の小沢ガールズ、田中美絵子参議院議員の不倫路上キスが週刊新潮に掲載されたり、オザワンの周りは大変です。

まぁ江戸川乱歩原作でうちにも確かDVDがあった気がする「盲獣vs一寸法師」は良いとして不倫路上キスはあかんでしょ。

さらに止めが週刊文春の小沢夫人のお手紙。



 民主党の小沢一郎元代表(70)の和子夫人(67)が、昨年11月に地元・岩手県の複数の支援者に、「離婚しました」という内容を綴った手紙を送っていたことがわかった。

 便箋11枚にも及ぶ長い手紙の中で、和子夫人は、昨年3月の東日本大震災後の小沢元代表の言動について触れ、「このような未曾有の大災害にあって本来、政治家が真っ先に立ち上がらなければならない筈ですが、実は小沢は放射能が怖くて秘書と一緒に逃げだしました。岩手で長年お世話になった方々が一番苦しい時に見捨てて逃げだした小沢を見て、岩手や日本の為になる人間ではないとわかり離婚いたしました」と書いている。

 手紙では、小沢元代表の愛人や隠し子の存在についても触れている。8年前に隠し子の存在がわかったとき、小沢元代表は和子夫人に謝るどころか、「いつでも離婚してやる」と言い放ち、和子夫人は一時は自殺まで考えたとも記している。

 そして、このように綴っている。

「それでも離婚しなかったのは、小沢が政治家としていざという時には、郷里と日本の為に役立つかもしれないのに、私が水を差すようなことをしていいのかという思いがあり、私自身が我慢すればと、ずっと耐えてきました。

 ところが3月11日、大震災の後、小沢の行動を見て岩手、国の為になるどころか害になることがはっきりわかりました」

「国民の生命を守る筈の国会議員が国民を見捨てて放射能怖さに逃げるというのです。何十年もお世話になっている地元を見捨てて逃げるというのです」

 こうした大震災後の小沢元代表の言動がきっかけとなり、和子夫人は昨年7月に家を出て別居を始めたという。その後も現在まで別居は続いているが、小沢事務所は「離婚の事実はない」としている。

 和子夫人はこうも綴っている。

「かつてない国難の中で放射能が怖いと逃げたあげく、お世話になった方々のご不幸を悼む気も、郷土の復興を手助けする気もなく自分の保身の為に国政を動かそうとするこんな男を国政に送る手伝いをしてきたことを深く恥じています」

 現在、消費税増税法案の採決をめぐって、小沢元代表は造反をちらつかせて野田政権を揺さぶっているが、和子夫人の手紙はそうした政治情勢にも大きな影響を与えそうだ。


人間的に屑でも政治家としての矜持があれば夫人も政治家小沢一郎を応援したんでしょうが政治家としても屑だったという話ですね。

人間の本性は追い込まれないと出ないのです。

強制起訴が無罪となり、野田首相と真っ向対立する構図が完成した矢先のこれらの出来事は偶然なのか意図があるのか。



2012
0611
Mon
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民主党、ぶって姫を斬る

民主党の中でも飛びぬけたM性をアピールしてきた「ぶって姫」姫井由美子衆院議員ですが、民主党公認から外されてしまった模様。



性癖を赤裸々に暴露され、民主党離党宣言するも一日で撤回した小沢チルドレンの代表格の姫井由美子議員。

一方的に凌辱されたので濡れ濡れなんでしょうか。説明会をするそうです。




それにしてもアンサイクロペディアの姫記述は酷いです><



2012
0611
Mon
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菅直人「だって、東電が、枝野が、くぁwせdrftgyふじこlp

カンチョクト、国会事故調査委員会の論点整理に反論しているらしい。しかも自分のブログでw



 6月9日に発表された国会事故調の論点整理において、官邸の「過剰介入」という指摘がなされ、注目が集まっている。たしかに、本来、原災法が想定していた仕組みでは、原子力発電所の敷地外(オフサイト)に関しては「オフサイトセンター」を中心に対応し、敷地内(オンサイト)での原子炉に対する事故対応は事業者である東電が中心に対応する仕組みになっていた。その意味では、事故発生から3月15日に政府・東電統合対策本部が東電本店内に設けられるまで、官邸が中心になって事故収拾に直接関与したのは異例と言えるだろう。

 しかし、異例ではあるが、今回のような、東電も保安院も想定していなかったシビアアクシデント(過酷事故)が起きた状況においては、官邸として、そうせざるを得なかったのが現実であった。その事が、国会事故調に理解されていないとしたら残念である。

 事故発生直後から、東電からは官邸や本部長である総理に、電源車の搬送への協力要請や、住民避難を必要とするベントの了解を求めてきた。さらに、今回のシビアアクシデントでは原子炉や使用済み燃料プールへの注水においても東電単独では実行できず、自衛隊、消防、警察など各方面に官邸から出動を要請するなど、オンサイトに関することも含めて事故対応に当たらざるを得なかった。本来、事故対応の中心となるべき原子力安全・保安院が、事故発生当初、組織として機能しない中で、もし官邸が動かなかったならば、結果はどうなったか。私は、他の政府機関が十分に動かない以上、官邸として、また原災本部長として、直接対応せざるを得なかったと、今でも考えている。

 「撤退問題」では、発電所長をはじめ現場の皆さんは最後まで頑張る覚悟であったことは、その通りだと私も思っている。しかし、清水社長が経産大臣と官房長官に電話をし、両大臣が「会社としての撤退の意思表示」と受け止めたという事実は大きい。これを官邸の誤解と一蹴するのは、やはり一方的な解釈と言わざるを得ない。

 こうした解釈の背景には、国会事故調が入手したいかなる情報があるのだろうか。例えば、国会事故調の担当委員は東電本店と福島第一サイトのテレビ会議の記録を見て調査したと述べている。そうであるなら、原発事故発生から今日までの記録を、私が東電本店で社長や会長など約200人の東電幹部を前に話した場面も含めて、国会事故調の責任において全て公開していただきたい。そのことによって、真実と真相が、より公正かつ正確の明らかになるのではないだろうか。


なんというか・・・言い訳ばっかりで気持ちが悪い。


2012
0611
Mon
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石原都知事、尖閣諸島、最後の1島も購入へ

4月27日に寄附講座を開設して6月8日現在で11億、76154件の寄附金が集まっている尖閣諸島購入資金です。

しかも1件当たりの寄附金額が微妙に上がってるという不可思議現象。

10~15億が相場と言われてましたのでこれで3島は知事決裁で買えそうなのかな。

と言う事で財務省所有の大正島を除く、残り1島も購入に向けて動き出してるそうです。



 東京都の尖閣諸島(沖縄県石垣市)購入計画に絡み、石原慎太郎知事は8日の定例記者会見で、これまで取得の方針を表明していた魚釣島、北小島、南小島の3島に加え、所有者の異なる久場島(くばじま)も合わせて一括購入したいとの考えを明らかにした。

 また知事は、丹羽宇一郎駐中国大使が英紙インタビューで都の購入計画を「日中関係に重大な危機をもたらす」と発言したことについて、「もう少し自分の国のことを勉強して物を言え。じゃないと大使の資格はない」と厳しく批判。丹羽氏が伊藤忠商事の元社長であることに触れ「(中国と)利害関係がある。そんな者を大使で送る方が間違っている」と語った。

 尖閣諸島は五つの島と岩礁からなり、魚釣島など3島は、さいたま市の男性(70)が所有、久場島は男性の妹が所有している。久場島を72年から賃借している防衛省によると、島には30年以上使われていない在日米軍の射爆場があるという。残り1島の大正島は国が持ち主になっている。

 石原知事は「合わせて取得できると思っている。1島だけ別の人が持っているのはややこしい」と話した。ただ、都の担当部署は「初めて聞いた」と当惑しており、所有者の意向確認などはこれからになる。【佐々木洋】


さて、ここに出てます丹羽大使という人ですが、菅直人首相(当時)に鳴り物入りで大使に任命された民間人です。

伊藤忠商事の社長、会長を歴任して相談役時代に2010年6月より中華人民共和国駐箚特命全権大使。伊藤忠商事と言うと連結で11兆を超える売上を持つ総合商社ですね。丹羽大使は当時のカンチョクト首相に中国へのパイプラインを見込まれたそうです。噂によれば鄧小平へのパイプラインだとか。「日本はいずれ中華の一員となれば良い」と公言した会社ですので鄧小平ファミリーへは十二分の献金をしてきたんでしょうね。

政治より経済重視のこの人事には経団連も批判的だったそうです。

世界第2位の経済規模に成長した中国に対して対中政府開発援助(ODA)を継続すべき、と主張するなど完全中国側の人でしかない丹羽大使の発言は尖閣問題でも止まらんようです。


■ 丹羽宇一郎大使の石原都知事の尖閣諸島購入に関する発言

2012.5.4 横路孝弘衆院議員と共に習近平国家副主席と会談

「日本の国民感情はおかしい」

「日本は変わった国なんですよ」

2012.5.7 フィナンシャル・タイムズ(英新聞)のインタビュー

「実行されれば、日中関係に重大な危機をもたらすことになる」

「過去数十年間の努力が水泡に帰すことを許すわけにはいかない」


玄葉外務大臣曰く

「尖閣諸島は、わが国固有の領土だ。そもそも領有権の問題は存在しておらず、その所有権が国内で変更するかどうかという問題であり、対外的な問題ではない。当然、政府見解とは違う」

と述べたように明らかに大使職権を超えた発言ですね。

商人に政治させたらあかん。


2012
0606
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注意力散漫は社会現象だった

この記事を読んでなるほど、と思いました。

情報過多の世界で落っことしてきたこういった感性は大切で、そういえば昔、学校の授業とかで美術鑑賞とかあったなぁ。

最近は博物館にも美術館にも行ってないので時間を見つけて行きたいもんです。



 今は「見てすぐに目をそらす」時代だ。私たちの注意力の持続時間は平均で10年前の12分から5分へと半分以上縮まった。英保険大手ロイズTSBが行った研究でわかった。(しかもこれは2008年に実施されたものだ。)今の時代、個人を際立たせる能力は注意力とその持続力だ。


2012
0606
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AKB総選挙

さぁ!まちにまった総選挙だよ!



国会も総選挙しようよ。